2022.08.07
【離婚】離婚時の不動産
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2022/08/07
離婚
お世話になっております。たつみ不動産㈱の北村です。本日は、離婚をする時の不動産の取扱いについてお話ししたいと思います。
日本の離婚割合は約35%前後と言われております。残念ながら離婚が起きてしまったときに、所有している不動産の対処をどうしようか?!と、悩まれる方がいらっしゃいます。特に、住宅ローンがまだ残っている場合は、どのように対処するのが良いのでしょう。まずは、選択肢を考えてみます。
①売却
単純に住宅ローンの残債より高く売却ができれば問題なく処分は出来ますが、大多数の方が残債より高く売却ができることはありません。この場合、残債に不足している金額を補填する必要があります。
②賃貸
自分たちは住居を退去し、賃料収入で住宅ローンの返済を補うのはどうか?!と、相談を受けることがありますが、住宅ローンの性質上自分でそこに居住していることが住宅ローンのルールであることがほとんどです。よって、退去し賃貸にした場合住宅ローンの規約違反になり、一括返済を求められることもあります。
③そのまま住む
こちらは、問題ないように感じますが、②賃貸でも述べたように住宅ローンの借入名義人が住んでいないと宜しくありません。借入名義人が退去し、その配偶者が使用する場合も住宅ローンの規約違反になります。
以上の点を踏まえ、所有不動産の対処を考えないといけません。
離婚時の不動産対処にお困りの場合は是非ご相談ください。
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たつみ不動産株式会社
住所:栃木県小山市土塔228-36
電話番号:0285-37-7873
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